自賠責共済について
自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)の概要
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について共済金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
※ 保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。
共済金等のお支払い内容
自賠責共済の共済金等は、迅速かつ公平に共済金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総 理大臣により「支払基準」が定められています。
損害の範囲 | 支払限度額 (被害者1名あたり) |
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傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、 慰謝料等 |
最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい 障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
上記以外の後遺症障害の場合 第14級:最高75万円 |
死亡による損害 |
葬儀費、逸失利益、慰謝料 (本人および遺族) |
最高3,000万円 |
死亡するまでの 傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
事故時のご対応および共済金等のご請求
事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責共済証明書番号など事故のあらましを遅滞なく当組合に届け出てください。自賠責共済への請求は、被共済者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。共済金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、当組合にご相談ください。
共済金等のお支払いに関する情報の提供
被害者または被共済者が、共済金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、共済金等のお支払いに関する情報が、当組合から書面により提供されます。
・支払基準の概要、保険金等のお支払いの手続きの概要、指定紛争処理機関の概要
(共済金等を請求された時点)
・お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由
(共済金等をお支払いした時点)
・お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も当組合に請求することができます。
共済金等のお支払いに関する紛争処理制度
自賠責共済の共済金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する 裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」 が設置されています。この機関は自賠責共済の共済金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
また、「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」や「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」では、交通事故に関する相談を受け付けている他、当組合の対応にご納得いただけない場合の申し立ての受け付けや紛争解決のための業務等も行なっています。
個人情報の取扱いについて
当組合は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責共済以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、当組合の関連企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。
ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責共済証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく当組合へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。 また、自賠責共済は他の共済と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、当組合へ申し出ていただくことにより自賠責共済を解約することができます。
注) 手続きにあたっての必要書類等の詳細については、当組合の窓口までお問い合わせください。なお、解約日は当組合の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。また、始期前に解約された場合であっても、共済掛金の全額をお返しすることはできません。詳しくは当組合までお問い合わせください。