交協連の事業内容
再共済事業
会員が行う対人・対物・自賠責共済事業によって負う共済責任の危険の分散と、共済金支払いの円滑を期するため再共済事業を行っています。
自動車損害賠償責任共済事業
「自動車損害賠償保障法」に基づいて、原則として全ての自動車に契約が義務付けられている共済の事業です。この共済は、自動車の運行によって他人を死傷させたために、車の保有者または運転者に損害賠償責任が発生した場合、共済金を支払います。共済金支払いの最高額は、被害者1名について死亡(3,000万円)、後遺障害3,000万円(1級)~75万円(14級)、傷害120万円です。 ただし、平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の支払い最高額は4,000万円(1級)、3,000万円(2級)となります。
政府保障事業委託業務
交協連及び会員組合は、ひき逃げ・無保険による事故の被害者に対する政府保障事業の一部を国土交通省より委託を受け、業務を行っています。
労働災害補償共済事業
会員及びその組合員の従業員が労働災害によって身体に損害を被った場合に、契約者が従業員に対して支払う補償金とするため、あらかじめ契約者から共済掛金を収受し、当該損害が生じた場合に共済金を支払います。
交通事故防止事業
会員組合が実施する各種事故防止事業の更なる推進を図るために助成を行う他、安全運転啓発のため広報事業としてカレンダー、垂幕等を作成し交通事故の減少に努めています。
研修事業
会員の職員を対象に、損害査定担当者、事故防止担当者、総務・経理担当者等に対し研修を行っています。
対物・車両査定担当研修会 |
対物・車両査定担当研修会 |
調査・研究事業
同種の事業を行っている各共済団体の動向を調査・研究する他、保険の自由化を迎えて、損害保険業界の新商品発売状況等を調査し、会員組合に情報を提供しています。
指導・調整事業
会員が行っている各種共済事業について、内容の調整を図る他、業務及び会計について指導監査を実施しています。